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パトロールユニフォームの購入に関する同意書

公益財団法人日本ライフセービング協会(以下、本協会)が提供及び販売する以下のパトロールユニフォームを購入するにあたっては次の事項に同意するものとする。

(1) パトロールキャップ
(2) パトロールハット
(3) パトロールキャップ(つば有り)
(4) パトロールシャツ
(5) パトロールパンツ
(6) パトロール水着
(7) パトロールラッシュガード

(着用の要件)

第1条  パトロールユニフォームを着用できるのは、以下の要件のすべてを満たす者とする。

(1) 本協会に加盟している都道府県協会及びクラブに所属する者。
(2) 以下に挙げる本協会の資格のいずれかを有している者。
1) ウォーターセーフティー・インストラクター
2) ウォーターセーフティー・アシスタントインストラクター
3) BLS・インストラクター
4) BLS・アシスタントインストラクター
5) BLS
6) サーフ・ライフセービング・インストラクター
7) サーフ・ライフセービング・アシスタントインストラクター
8) アドバンス・サーフ・ライフセーバー
9) ベーシック・サーフ・ライフセーバー
10) プール・ライフガーディング・インストラクター
11) プール・ライフガーディング・アシスタントインストラクター
12) アドバンス・プール・ライフガード
13) プール・ライフガード
14) IRB・インストラクター
15) IRB・アシスタントインストラクター
16) IRBドライバー
17) IRBクルー
18) ジュニア・ライフセービング・インストラクター
19) ジュニア・ライフセービング・アシスタントインストラクター
20) リーダー

(着用の義務)

第2条  パトロールユニフォームを着用する者は、ライフセーバーであることの自覚と誇りを持って着用するものとする。

2 本協会に加盟している都道府県協会及びクラブは、監視及び救助の活動を始めとするライフセービングに関わる活動の際には、原則としてパトロールユニフォームを着用するものとする。

(保管と廃棄)

第3条  パトロールユニフォームは、常に清潔を心がけ、破損、汚損、色褪せを防ぎ、また加工、落書き等することのないよう、その効用または機能を完全に保持するように心掛けるものとする。

2  本協会に加盟している都道府県協会及びクラブは、パトロールユニフォームが紛失、盗難により悪用されることのないよう管理を徹底するものとする。

3  パトロールユニフォームを廃棄する際には、裁断するなどの適切な処理をするものとする。

(パトロールユニフォームへの表示)

第4条  パトロールユニフォームに表示できるのは、本協会名、本協会ロゴマーク、本協会に加盟している都道府県協会及びクラブ名、都道府県協会ロゴマーク及びクラブロゴマーク、活動地域名、活動場所名、広告及び製造メーカー識別標章(製造メーカー名もしくは製造メーカーロゴマーク)とする。

(広告の掲示)

第5条  本協会に加盟している都道府県協会及びクラブは、本協会の許諾により都道府県協会及びクラブをサポートする企業等の広告(企業名、企業ロゴマーク、商品名、商品ロゴマーク等)を掲示することができる。

2  掲示される広告の様式は、事前に本協会の事務局と相談の上で決定するものとする。

3  掲示される広告は公序良俗に反するものであってはならない。

4  掲示された広告が不適当であると本協会が判断した場合には、加盟している都道府県協会及びクラブに対して広告掲示を停止させることができる。

(禁止事項)

第6条  パトロールユニフォームを第1条の要件を満たさない第三者に譲渡、貸与ならびに売却することを禁止する。

2  本協会が許諾する以外の広告、商標及びロゴマーク等を、パトロールユニフォームに掲示することを禁止する。

3  本協会が許諾する以外の第三者等の商業目的の宣伝活動に、パトロールユニフォームを着用して出演ならびに協力することを禁止する。

4  パトロールユニフォームに、政治的、宗教的または個人的なスローガン、メッセージまたはイメージを表示すること。また政治的及び宗教的な活動に使用することを禁止する。

5  ライフセービングに関わる活動以外に着用することを禁止する。ただし本協会の事業において、本協会が必要と認めた場合はその限りではない。

6  パトロールユニフォームを意図的に毀損・加工することを禁止する。ただし本協会の事前承認が得られた場合にはこの限りではない。

(罰則)

第7条  第6条に該当した場合は本協会の資格取り消し処分とする。また、個人または加盟している都道府県協会及びクラブに対し、ライフセービングに関する活動の停止を通告する場合がある。

以上

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